「うちは4号建物だから、修繕で確認申請はいらない」。2025年3月までなら、その理解でおおむね合っていました。でも今は、2階建てや200㎡超なら答えが変わります。
先に結論です。2025年4月の建築基準法の改正で「4号建築物」という区分はなくなり、2階建て以上か延べ面積200㎡超の建物は「新2号建築物」になりました(特殊建築物の一部は別の区分です)。新2号で法律上の「大規模の修繕・模様替」に当たる工事をするなら、着工前に建築確認が必要です。ただし、屋根や壁の仕上げ材だけを直す工事は、これに当たりません。
この記事では、国土交通省の資料をもとに、自分の建物で確認申請が要るかどうかを判定する手順を5つのステップに分けました。
4号建築物は2025年4月からどう変わった?
答えは、旧4号が「新2号」と「新3号」に分かれ、新2号では大規模の修繕・模様替も確認の対象になった、です。
4号建築物は、2階建て以下の木造住宅などの小規模な建物で、建築基準法第6条第1項第4号に当たるものです。建築士が設計すれば構造の審査が省略される「4号特例」で知られていました(国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」)。
改正前、4号建築物で建築確認が要る工事は新築・増築・改築・移転だけ。大規模の修繕・模様替は入っていませんでした(国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」)。「4号なら修繕は申請不要」という理解は、ここから来ています。
令和7年(2025年)4月1日の改正で、旧4号は次の2つに分かれました(出典は同じ資料)。
・新2号建築物: 階数2以上、または延べ面積200㎡超
・新3号建築物: 平家かつ延べ面積200㎡以下
国のチラシでは、新2号は「全ての地域で建築確認・検査(大規模な修繕・模様替を含む)が必要」と書かれています(国土交通省「4号特例が変わります」)。木造2階建ての建物は、こちらの新2号です。
なお、この見直しは木造の対象を「非木造と同様の規模」にするものだと国土交通省は説明しています(国土交通省)。鉄筋コンクリート造のマンションの話は、下の関連記事で整理しています。
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確認申請が要るかを判定する5ステップ
国のフローチャートは「主要構造部を改修するか」「改修部分が過半か」の2問です(国土交通省「リフォームにおける建築確認要否の解説事例集」)。ここではその前後に、号の確認と例外の確認を足して5つのステップに分けました。
ステップ① 新2号か新3号かを確かめる
平家で延べ面積200㎡以下なら新3号で、大規模なリフォームの建築確認は不要です(国土交通省 周知チラシ(2025年3月版))。2階建て以上か200㎡超なら、次へ進みます。
用途と面積によっては「1号建築物(特殊建築物かつ当該部分が200㎡超)」に当たる建物もあり、こちらは改正前から大規模の修繕・模様替が確認の対象です(国土交通省資料)。号の当てはめは設計者に確かめてください。
ステップ② 着工日が2025年4月以降かを見る
新しい扱いは、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものに適用されます(出典は同じ資料)。判断の基準は着工日、という点に注意です。
ステップ③ 主要構造部に手を入れるかを見る
主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段です。ただし、構造上重要でない間仕切壁、間柱、小梁、ひさし、最下階の床、屋外階段などは除かれます(解説事例集)。
キッチン・トイレ・浴室といった水回りだけのリフォーム、バリアフリーの手すりやスロープは、従来通り建築確認は不要とされています(出典は同じ資料)。ただし工事内容によっては該当する場合があるので、建築主事か指定確認検査機関へ相談を、とチラシに添えられています(周知チラシ)。
ステップ④ 改修部分が過半かを数える
「過半」は主要構造部ごとに数えます(解説事例集)。
・壁: 総面積に占める割合
・柱・梁: 総本数に占める割合
・床・屋根: 総水平投影面積に占める割合
・階段: その階ごとの総数に占める割合
たとえば事例集では、屋根の改修範囲が垂木(たるき)にまで及び、総水平投影面積の過半になれば確認が必要、とされています。
ステップ⑤ 仕上げだけ・かぶせるだけなら対象外
屋根・外壁を仕上げだけ直す工事は、ここで外れます。国の通知は、外壁の外装材のみの改修、既存の外壁に仕上材をかぶせる工法、屋根ふき材のみの改修、屋根のカバー工法を、大規模の修繕・模様替に「該当しないものと取り扱って差支えない」としています(国住指第355号)。
床は、仕上げ材だけの改修や、既存の仕上げ材の上にかぶせる改修が該当しない扱いです。階段は、各階の階段で過半に至らない段数の改修や、上から仕上材をかぶせる改修が該当しない扱いです(国住指第208号)。
ただし、屋根ふき材や外装材の改修で、屋根や外壁を構成する全ての材を改修することになる場合は別です。改修部分が屋根なら総水平投影面積、外壁なら総面積の過半であれば該当します(国住指第355号 参考資料)。事例集の例も「事例イメージ」で、判断がつかないときは特定行政庁に相談するよう書かれています(解説事例集)。
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申請が要るときに知っておきたいこと
確認申請が必要なら、手続きは工事に着手する前に終える必要があります。現行法に合っていない箇所があれば、別に適合させる工事が要る場合もあります(周知チラシ)。
延べ面積100㎡超の建物で大規模なリフォームをするなら、建築士による設計・工事監理も必要です(建築基準法第5条の6。都道府県が別に面積などを定めている場合あり。周知チラシ)。
罰則もあります。建築確認や完了検査を申請しなかった建築主、確認済証なしで工事をした施工者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(出典は同じチラシ)。新2号は確認だけでなく検査も必要とされているので(4号特例チラシ)、工事の終わりの手続きまで段取りしておきたいですね。
一方で、確認が不要な工事でも、リフォーム後の建物は建築基準法の規定に適合している必要があります(解説事例集)。「申請不要=何をしてもいい」ではないんです(^^;)
5ステップのおさらい
・① 新2号(2階建て以上か200㎡超)か新3号かを確かめる
・② 着工日が2025年4月1日以後かを見る
・③ 主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)に手を入れるかを見る
・④ 改修部分が主要構造部ごとに過半かを数える
・⑤ 仕上げだけ・かぶせるだけの工事は対象外(屋根・外壁の全ての材を過半改修するなら該当)
屋根の葺き替えや外壁の張り替えを考えているなら、見積の段階で「下地や構造材まで触る工事か」を施工会社に聞いてみてください。そこが分かれ目です。
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